お墓じまい(墓処分)

こんなことはありませんか?

「お墓を継承する人がいない」
「お墓の重荷を子供に負わせたくない」
「お墓の維持管理が続けられない」
「菩提寺(寺院)や霊園とトラブルがあった」

近年、上記のように様々な理由で、また将来の継承や管理を考えて、「お墓じまい」をする人が増えています。
将来を考え、最も良いと思われる方法、納得いく方法で供養されることをお勧めします。

当泰然寺では、「みんなのお墓へ埋葬」または「泰然寺へ永代供養」のご相談を承っております。
「みんなのお墓へ埋葬」の場合、遺骨は骨壷から出して土に還し納骨される方式になります。

よくあるご質問

Q:お墓じまい(墓処分)の手順を教えて下さい。

A1:お墓のある寺院や霊園とのトラブルを防ぐため寺や霊園管理者に、お墓を処分したい理由を伝えることが大切です。

  1. お墓が遠くて負担が大きい
  2. お墓が複数あり管理が大変
  3. お墓の継承者がいないため、今のうちに「墓じまい」をしたい
  4. お墓の管理・維持が続けられない

基本的には「お墓じまい(墓処分)」は自由です。
寺や霊園が「お墓じまい(墓処分)」の意向を拒否することは出来ません。

しかしながら「お墓じまい(墓処分)」に際し、改葬の手続きが必要ですが、寺や霊園に「埋蔵証明書」を作成・発行を依頼しなければなりません。
また、先祖に対する供養を考えた上でも穏便に、平和的に「お墓じまい(墓処分)」を進めることが良いと思います。

A2:家族や親戚とのトラブルを防ぐために

お墓を処分することは、家族、親戚にも関わることです。
後々のトラブルを避けるためにも、家族、親族などのお墓に関わる人々としっかり話し合い、確認することが大切です。

「お墓じまい(墓処分)」をすることによって、自分達のお墓についても向き合い、考えなければなりません。
現在から将来に渡ってよく考えてから「お墓じまい(墓処分)」を実施することをお勧めします。

Q:土葬の遺骨の場合はどうするのですか?

A:お墓じまいをするとき、土葬の遺骨がある場合、遺骨を掘り出した後、火葬しなければなりません。
現在、多くの墓地・霊園において、土葬が許可されていません。
法律では土葬が禁止されてはいませんが、自治体の条例、墓地・霊園の規約において、許可されていないことがほとんどです。

土葬の遺骨を火葬するには、遺骨を掘り出した後、土などの汚れを洗い、汚れを取り除いた状態で火葬します。
※ 当泰然寺では、「土葬の遺骨の火葬手続き」から「火葬」まで、代行業者を通じてお手伝いしております。
詳しくは、ご相談ください。

土葬した遺骨を火葬するには「火葬許可証」が必要です。
「火葬許可証」は、改葬申請をする際に、土葬の遺骨を火葬に付したい旨を伝えれば、
「改葬許可証」と一緒に発行されます。
改葬申請は、現在、埋葬・納骨されているお墓のある市町村役場に申請します。

お墓じまい(墓処分)をすることを決める前に、納骨されている遺骨をどうするのか決める必要があります。